初診時保険外併用療養費
平成8年4月1日の健康保険法の改定で、厚生労働省は、地域の医院・診療所と病床数200床以上の病院との役割分担と連携を進めるため、200床以上の病院に対して、他の医療機関の医師の紹介状がない場合には、初診の保険外併用療養費(平成18年10月より名称変更)として患者さんの負担を定めました。
これは、「地域に医院・診療所」と「200床以上の病院」との機能分担を進め、「初期の診療は医院・診療所で、高度・専門医療は病院で行う」ことを目的として定められたものです。
この改定により当院(684床)では、いずれの診療科にも過去6ヶ月以上 受診されてみえない方は 初診の保険外併用療養費として5,500円(消費税込み)を お支払いただいております。 だだし、他院からの紹介状をご持参されている方、救急車により来院された方、または主治医の指示により受診期間が6ヶ月以上経過した方はこの限りではありません。
上記のことをご理解のうえ診察をしていただくようお願いいたします。何かご不明な点がございましたら、各外来受付にお尋ねください。
初診の方とは以下の方が該当になります
- 以前に愛北病院、昭和病院を受診したことはあるが、すでに治療期間が終了(治癒した)後に再び江南厚生病院に受診される場合。
- 江南厚生病院には受診しているが、江南厚生病院の歯科口腔外科にはじめて受診する場合。
- 江南厚生病院をはじめて受診する場合。
- 患者さんが任意に診療を中止し、改めて受診される場合。
(健康保険法より)
※平成18年10月1日から健康保険法の一部改正により「特定療養費」から 「保険外併用療養費」に変更になりました。